訴訟相談(民事家事当弁護士など)
民事家事当弁護士などの訴訟相談を承っています。法律の世界では、個別の事件について金銭的な解決をすることが原則となります。しかし現実問題は、様々な問題点が複雑に絡み合っているケースも多く、背景事情を踏まえた全体的な解決が必要になります。当事務所では、こうした背景事情も含めて全体像を整理し「具体的な解決策」や「全体的な解決」の提案に努めています。
こんなお困りごとは民事訴訟・裁判に強い弁護士にご相談ください
- 知人に貸したお金が返ってこない
- 会社に対し、未払いの残業代を払ってほしい
- 家賃を滞納されて困っている
- 離婚、相続問題などで争っている
このような賃金問題・不動産紛争などの民事事件に関する、あらゆる相談に応じています。 これらの問題はご自身で対応されていても、時間だけが過ぎてしまい解決には至らないというケースが多くあります。 「訴訟も辞さない」という姿勢を見せるだけでも、状況が改善するケースもありますので、 「問題解決へ向けた具体的なアドバイスがほしい」「弁護士の話を聞きたい」という方も、 まずは当事務所へご相談ください。
不動産関係、契約関係、相続関係、会社関係など数多くの案件を取り扱ってきた、民事訴訟に強い弁護士がサポートさせていただきます。
民事裁判の流れ
話し合いでも折り合いがつかない場合、裁判所に訴えることもやむを得ません。 いざ民事裁判を起こすにあたっても、証拠の提出や主張のポイントなど、細かいルールが存在します。豊富な経験・ノウハウを持つ当事務所では、依頼者様に対し分かりやすい説明・丁寧なサポートを行うことを大切にしています。
裁判の前に、まずは話し合い
依頼者様から相談を受けた後、相手側に受任通知を送付します。まずは弁護士が依頼を受け、交渉にあたるということを提示する為です。電話、手紙、面会などを通じた話し合いを行うことで、この段階で示談交渉が成立することも珍しくありません。
裁判へ向けた準備
交渉がまとまらない場合や、相手側が話し合いに応じない時などは、相手側を被告として民事裁判へ向けて動きます。裁判所に提出する書面・証拠などの準備を行います。
民事裁判開始
弁護士に訴訟委任された場合は、裁判期日には弁護士が代理人として裁判所に赴きます。 証人尋問等の場合を除き、依頼者様が法廷に出廷する必要はありません。 話し合いがまとまらない場合は、両当事者や証人の証拠調べが行われた後、裁判所が判決を下します。 証人尋問で出廷いただく場合にも、問題なく発言いただけるようにサポートいたしますので、ご安心ください。
※裁判にかかる期間
事案により異なりますが、地方裁判所に訴えを提起してから判決が下るまで、1年から1年半程度かかるのが一般的です。また弁護士に委任いただいてから、裁判所に訴状を提出するまで、およそ1カ月程度のお時間をいただきます。