刑事事件(逮捕、当弁護士制度など)

刑事事件(逮捕、当弁護士制度など)

刑事事件

逮捕、当弁護士制度などの刑事事件を承っています。身近な方が逮捕されてしまったなどのトラブルでは、逮捕直後が重要になります。家族が面会できない場合でも弁護士が面会し、取調べに対するアドバイスや、今後の手続き、精神的な支援などを行うことが可能になります。法律の専門家が、最適な方法でトラブル解決に取り組みます。その他、お気軽にお問い合わせください。

刑事事件でこんなお困りごとはありませんか?
  • ご家族や知人が突然、逮捕されてしまった
  • ご家族や知人が勾留中だが釈放してほしい
  • 逮捕された場合の手続きや何をしてあげられるかを知りたい
  • 警察から呼び出されたが、どうしても行かなければならないか知りたい
  • 起訴猶予にしてほしい
  • 執行猶予にしてほしい
  • 被害者と示談したい
  • 少しでも刑を軽くしたい

ご家族・知人など、身近な方が逮捕されてしまった場合、突然のことで、どのように対応するべきか分からないと思います。検察官が起訴又は不起訴の処分を行うのは、一般的に被疑者が勾留請求されてから僅か10日迄、最長でも20日迄の間です。

この期間内に不起訴になる為の弁護活動を行いますので、刑事事件はいかに早く対応できるかが重要になります。お悩み、お困りごとがございましたら、当事務所までご相談ください。迅速に対応させていただきます。

例えばこんな時、当事務所へご相談ください

ご家族・知人が逮捕されてしまった

ご家族や知人が逮捕された場合、72時間以内にどのような対応を行うかにより、今後の流れが大きく変わります。

警察は逮捕後48時間以内に検察官に身柄を引き渡し(送検)、

検察官は72時間以内に、被疑者を勾留請求するかどうかの判断を行います。

この72時間の間は、基本的にご家族であっても面会を行うことは不可で、
その後の勾留中も面会できるのは平日の日中の短時間だけです。

しかし弁護士であれば、原則いつでも面会・差し入れを行うことができる為、
詳しい事情を聞いたり、身柄拘束を解く為の活動ができます。
早期釈放ができるか否かで、その後の社会活動にも大きく関わってきますので、早急にご相談ください。

示談について知りたい

「示談」とは刑事事件において、被害者に対して金銭などによる被害弁償を行うことです。
刑事事件においては、被疑者との間で示談が成立できるかどうかは、とても重要な意味を持ちます。

起訴される前に被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まり、
また通常より早く釈放される可能性も高くなります。
しかし被害者の方も、被疑者や関係者と連絡を取ることは嫌がることが多いのも事実です。
また時間が経つほど、被害者の方も示談に応じてくれないことも多くなりますので、
早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

警察から呼び出された

警察から任意出頭・任意同行などの要請を受けた場合も、必ずしも逮捕されるわけではありません。被疑者や参考人として話を聞く為に呼び出す場合もあるからです。
また応じるかどうかも自由ですが、応じないままだと逮捕されてしまう可能性もあります。

このように警察からの呼び出しに対し、弁護士が警察署へ付き添い、
事情聴取に対してのサポートを行うことも可能です。

呼び出しに応じる場合でも、どのように対応するべきか、
不安なことや分からないことも多いと思いますので、事前にご相談ください。

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