消費者問題相談(悪徳商法、先物取引など)
悪徳商法、先物取引
コンビニやスーパーでのお買い物、マンションやアパートの賃貸、洋服や宝飾品のクレジット払いなど、私たちの社会生活では、様々な手段による取引行為が行われています。これらのほとんどは消費者と事業者の間でなされますが、情報や交渉力においては事業者が圧倒的に有利な立場にあり、その差から消費者が様々なトラブルに見舞われるケースが多くあります。先物取引やFX取引に代表される金融商品被害や、マルチ商法などの悪徳商法、インターネットの普及に伴って最近増加傾向にある、ネットオークションやネット通販といった電子商取引に関するトラブルにも対応しています。
こういったお困りごとはありませんか?
- キャッチセールスで購入してしまった商品をクーリングオフしたい。
- 先物取引で多額の損害を被ったが、どうしたらよいか。
- ネットオークションを落札したら、全然違う商品が届いた。
- 身に覚えのないサイトから、会員登録料を払えという請求メールが届いた。
- 無理やり買わされたマルチ商法の商品を返金手続きしたい。
悪徳商法の種類は、訪問販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネズミ講)など多岐にわたります。時代が進むにつれて、SNSをはじめとしたインターネットを駆使する手法も増えるなど多様化・巧妙化していくので、消費者は被害に遭わない為常に注意を払う必要があります。こういった消費者トラブルに繋がりやすい特定の取引形態を対象に、消費者の保護や健全な市場形成を目的として制定されている「特定商取引法」では、不適正な勧誘や取引を取り締まる行為規制や、クーリングオフなどトラブル解決策としての民事ルールを設けています。
クーリングオフの対象と条件
契約を申し込んだ場合でも、一定期間内であれば無条件で解約できる制度をクーリングオフと言います。 申込書面または契約書面を受け取った日のうちいずれか早いほうの当日を含めて、以下の期間内であればクーリングオフができます。
訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務提供(エステ、パソコン教室など)
訪問購入(事業者が消費者を訪問し、商品を買いとること)
↓
8日間
連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法、ネズミ講)
業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法、モニター商法)
↓
20日間
条件によっては、期間内でもクーリングオフできない場合があります。一方、書面の記載内容に不備がある場合など、期間を過ぎてからでもクーリングオフできる場合がありますので、ご相談ください。
金融商品取引で生じる被害
先物取引、株式、社債、投資信託、個人年金保険、CFX取引など、数多くある金融商品は高い利益を得られる一方、損失も高くつくリスクが付き物です。よって、販売にあたっては危険性をしっかりと説明することが求められ、消費者が持つ知識や財産を十分に考慮するべきです。
絶対に儲かる、といったハイリターンな面だけを強調され、価格変動などにより予想されるハイリスクについての説明が不十分なまま金融商品を買わされ、多額の損害を被るという事例は後をたちません。そんな場合も私たちが支援いたします。