外国人相談(在留資格、国際結婚など)
外国人相談
外国人の在留資格、国際結婚などの法律相談を承っています。留学ビザから就労ビザへの在留資格変更や、永住許可、帰化許可の申請など、相談される方の立場や希望、条件に合わせてご提案いたします。また、国際結婚に関わる様々なトラブルなどについても、法律や裁判例を分析し最適な方法で解決に導きますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こういったお困りごとはありませんか?
- 日本人の配偶者と離婚した場合、在留資格や財産分与はどうなるのか。
- 知らぬ間にオーバーステイしてしまった。
- マンションを契約する際、外国人を理由に断られた。
- 外国人だが、国民健康保険への加入や生活保護の受給は可能か。
- 日本以外に住む家族間での相続が発生した。
- 就労ビザで働いていた会社を解雇された。
国際結婚や外国人雇用の増加などの影響で、日本に住む外国人数はより増えてきてグローバル化が進んでいます。その分、離婚や親権に関する家族相談や、就労規則などの労務相談、賃貸物件の契約といった消費者問題相談に国際的な要素がからむケースも多く見られるようになりました。オーバーステイや難民申請など、外国人特有のトラブルを抱えてどこに相談すればいいか分からないという方も少なくない中、親身になって対応いたします。
日本の法律と外国の法律
外国人相談において、日本の法律と外国の法律のどちらが適用されるのかは、案件によって異なります。例えば、日本国内の企業で起こった外国人派遣労働者の派遣切りなどは日本の法律にしたがって処理されます。また、海外に国籍を持つ親戚からの相続案件などは、海外の法律も関連してきます。
国際離婚をする場合は、どの国の法律に従うのか(準拠法選択)が「法の適用に関する通則法」で以下のように定められています。
- ①夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
- ②共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法
- ③共通の常居所地法もないときは夫婦と密接関係にある地の法
- ④夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法
例えば、日本人と外国人の夫婦が日本に住んでいる場合は、④にあたるので日本法が適用されます。中国人同士の夫婦が日本に住んでいる場合は、①に該当するので中国の法律が適用されるというわけです。
また、離婚においてどの国の裁判所を使うのか(国際裁判管轄といいます)は以下のとおりです。
・日本を生活拠点として住んでいる夫婦は、日本の裁判所で離婚手続きが可能である
・夫婦のどちらかが海外に住んでいる場合は、原則として相手の居住する国で離婚手続きをする
いずれの場合も、どの国の法律に従うべきか判断しにくいケースがありますので、お気軽にご相談ください。